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相談事例の中で良くある相談を一般的なご相談事例に書きなおして紹介しています。参考にして下さい。
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【税務相談例】 |
相続が発生した場合 |
父が突然亡くなってしまい、葬儀も終わりました。これから相続の問題が発生してくるようですが父は会社を経営していたため、財産がどれくらいあるのかも分りません。又、残されたのは、私、娘と母だけです。今後どのような手続が必要になるのか教えてください。
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ご相談に対する回答です。回答された先生は、弁護士の○○先生です。
被相続人(亡くなった方)の死亡により、相続が開始します。相続が開始した際に、3ヶ月間良く考えて、その相続を受けるかいなかを選択することができます(民法915条)。これを熟慮期間と言います。
この期間に、被相続人の残した財産を相続するか、相続を放棄するかを決めることができます。
この選択方法は、単純承認、限定承認、放棄の3通りあります。
単純承認とは、財産や債務をそのまま受け継ぐと言う簡単なもので、何もしないとこの方法を選択したことになります(921条)。
限定承認と言うのは、相続するが、債務があるので、相続によって得た財産の範囲でのみ債務を返済すると言う限定をつけたものです(922条)。
これらに対して、放棄とは、相続財産を一切相続しないと言う意思表示であり、この意思表示が有効な時は、はじめから相続人ではなかったことになります(938条以下)。
放棄をする場合とは、膨大な借金を残してなくなった時、どのくらいかわからないが、大きな負債がある可能性が高い場合、他の相続人に財産を相続させたい時など、色々ですが、やはり多いのは債務超過の場合でしょう。
この場合は、相続の開始を知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所に申述しなければなりません(938条)。必ず、家庭裁判所で正式に相続放棄の申述の手続きをとっておくことが必要です。
ここで、注意しておいて欲しいことは、放棄の期間は自己が相続をしたことを知ってから3ヶ月以内であって、相続開始からではありません。また、不幸にして、債務の存在を知らないで相続してしまい、その後膨大な債務の存在を知ったという悲惨な場合あります。この時には、諦めないで、弁護士に相談しましょう。
債務の存在を知った時点で、相続の放棄の期間を計算することができるかもしれません。ここは、大変重要な部分ですから、慎重に判断して下さい。
相続放棄の申述の手続きは、手数料1,000円程度で自分でできます。手続きや戸籍謄本等の必要書類・手数料等については、家庭裁判所で事前に確認してから手続きすると良いでしょう。
また、相続等の「法律関係の調査」や相続放棄の手続きを弁護士に依頼する場合には、事案にもよりますが、基本的には5万円から20万円程度の手数料を請求されるのが通常です。依頼の際に、事前に弁護士と良く協議し、手数料について確認しておくことも大切です。
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【人事労務相談例】 |
解雇予告中の欠勤について |
解雇予告をされた労働者は、その解雇予告期間中に就職活動等のために自らの意志で休業した場合(有給休暇の消化ではなく)、使用者は当該労働者に休業手当を支払う必要はありますか?
普通に考えれば、ノーワーク・ノーペイの原則で支払う義務はないと思いますが…。
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ご相談に対する回答です。回答された先生は、社会保険労務士の○○先生です。
解雇予告がなされても、その予告期間が満了するまでは労働関係は有効に存続します。つまり、その期間中は労働者は使用者に対して労務の提供をしなければならず、労働者が自己の都合により欠勤した場合には、通常の労働関係と同様に賃金を減額することができます。従いまして、使用者は当該労働者に休業手当を支払う必要はありません。
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